民事訴訟 では嘘の証拠や陳述書を提出しても罪にならない
民事訴訟では嘘の証拠や陳述書を提出しても罪にならない これどこの国の話だろう?miyamonz.icon
もちろん日本です 増井俊之.icon
これが通るなら、あいつは宣誓をしてないから信憑性が無い、と判断されてしまうので制度として無意味な気がするが
裁判所では宣誓してから証言するでしょうが、嘘の陳述書出しても罪にならないということです 増井俊之.icon
宣誓した証人が虚偽の陳述をした
法定刑=懲役3か月〜10年
※刑法169条
そんなことはないと思います。証人は嘘を言うのがあたりまえだと思って対処してるのだと思う 増井俊之.icon
「宣誓」とは,証人に対して嘘をつかないように約束をさせるものです(刑事訴訟法154条)。 これ刑事訴訟だから民事は違う?と思ったらどうもあっていそう基素.icon
①証言拒絶権(民事訴訟法196条)を行使できる証人が尋問を受ける場合,裁判所から宣誓を求められないことがあります(民事訴訟法201条3項)し,②自己又は自己の配偶者等に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合,宣誓を拒むことができる(民事訴訟法201条4項)のであって,宣誓をしないで証言をした場合,「法律により宣誓した証人」(刑法169条)に当たりませんから,偽証罪に問われることはありません。
ただし,この場合,宣誓を拒む理由を疎明する必要があり(民事訴訟法201条5項前段・199条1項),宣誓拒絶を理由がないとする裁判(即時抗告権があることにつき民事訴訟法201条5項前段・199条2項)が確定した場合,宣誓をしなければなりません。宣誓書及び宣誓拒絶 | 弁護士山中理司のブログ 宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合は、刑法169条によって罰せられる
宣誓していない証人なら罪に問われない
宣誓してない証人は、民事訴訟法201条に定める人だけなので、実際に宣誓を拒否することは難しそう
(宣誓)
第二百一条 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
2 十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
3 第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
4 証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
5 第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。